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子育て

至急、同封の納付書で給食費をお支払いください。

※給食費の支払い方法が口座引き落としではない場合は、以前お送りした納付書を使用しても問題ありません。この場合、同封の納付書は使用しないでください。

 

注意事項

・通知の発行日から10日以内に給食費を支払わないと滞納処分となります。
・この通知は、納付期日までに給食費を支払わなかった人に発行しています。通知が届くまでに給食費を支払った場合は、再度お支払いする必要はありません。