浄化槽(JOHKASOU)の基本的な構造
浄化槽(JOHKASOU)は、微生物が有機物を分解する機能を活用し、家庭などから出る汚れた水をきれいにします。浄化槽が機能を発揮するためには、定期的なメンテナンスを行う必要があります。
汚水処理の手順の例
浄化槽(JOHKASOU)に流入した汚水は、固形物と液体とに分離される。固形物は沈殿する。
液体に含まれた有機物質はまず、嫌気性微生物により分解される。嫌気性微生物とは、酸素のないところで活動する微生物である。
次に、液体は、好気性微生物の活動により分解される。好気性微生物とは、酸素を取り込んで活動する微生物である。そのため、送風機で空気を送り込む必要がある。
きれいになった液体は、塩素剤で消毒されて、放流される。
浄化槽管理者の法的な責務
浄化槽管理者は、浄化槽法により下記のことが義務付けられています。
- 清掃
- 保守点検
- 法定検査
浄化槽(JOHKASOU)の清掃
清掃とは、タンクのなかに溜まる汚泥を、年1回引き抜くことです。清掃は、専門業者に依頼してください。
浄化槽(JOHKASOU)清掃業者の会社名と電話番号
・浄化槽(JOHKASOU)の所在地が富士川の東側の場合
Kabushiki Gaisha EIKOU SERVICE(71-3539)/ Kabushiki Gaisha FUJI CLEAN SERVICE (61-4658) / Yugen Gaisha MATSUNAGA (33-0230) / YOSHIWARA EISEI UNNYU Kabushiki Gaisha (52-5113)
・浄化槽(JOHKASOU)の所在地が富士川の西側の場合
Yugen Gaisha IKETANI KIGYO (81-3533) / Yugen Gaisha ONUMA KOUGYO (054-385-5967) / Yugen Gaisha KANBARA KOUGYO (054-385-3431) / Yugen Gaisha FUJI SETSUBI HOZEN (85-0002) / Yugen Gaisha YUI KANKYO HOZEN CENTER*かぎあな地区に限る (054-375-2453)
浄化槽(JOHKASOU)の保守点検
保守点検とは装置の調整、不具合の改善、清掃のタイミングを決める、消毒剤の補充などを行うことです。一般的な家庭用浄化槽(JOHKASOU)は、4か月に1回以上の保守点検が必要です。保守点検は、静岡県庁へ登録をしている事業者へ依頼しましょう。<静岡県庁のウェブサイト四次元コード>
浄化槽(JOHKASOU)の法定検査
法定検査では、浄化槽(JOHKASOU)の構造や施工が基準に従っているかどうか、また、設備や装置がしっかり作動しているか、維持管理が適正に行われているか、などを検査します。浄化槽(JOHKASOU)法定検査は、静岡県知事が指定する機関が実施します。静岡県では、General Incorporated Foundation Shizuoka Prefectural Living Science Inspection Center (SHIZUOKAKEN SEIKATSU KAGAKU KENSA CENTER)が実施します。<検査申し込み用四次元コード>
法定検査の種類
・7条検査は、使用開始から4か月~8か月以内に行う検査。工事が適正に行われ、浄化槽(JOHKASOU)が本来の機能を発揮しているかどうかを調べる。
・11条検査は、7条検査の1年後から毎年1回行う検査。維持管理が適正にされているか、浄化槽(JOHKASOU)の機能が正常に保たれているかどうかを調べる。
法定検査の所見について
・7条検査で、浄化槽(JOHKASOU)の設置状態について指摘されたら、浄化槽(JOHKASOU)を設置した工事業者に連絡してください。
・7条検査又は11条検査で、次の所見が出されたら、保守点検業者に連絡してください。BODの値が高い。消毒剤がない。送風機の不具合。保守点検をやっていない。浄化槽(JOHKASOU)に異常や破損がある。
・7条検査又は11条検査で、配管やマス(MASU means a drainage basin) の破損が指摘されたら、排水設備業者に相談して修理してください。
・7条検査又は11条検査で、次の所見が出されたら、保守点検業者か清掃業者に連絡してください。清掃を実施していない。清掃の回数が足りない。
浄化槽(JOHKASOU)を使用するときの注意点
・トイレにトイレットペーパー以外のものを流さないでください
・水回りの掃除には、専用洗剤を使用してください。洗剤を使いすぎないでください。
・浄化槽(JOHKASOU)の点検の支障となるので、蓋の上に物を置かないでください。
・送風機の電源を切らないでください。
・放流水の色や匂いに異常を感じたら、保守点検業者に連絡してください。
浄化槽(JOHKASOU)に関する書類と提出先
書類は、富士市役所生活排水対策課 (SEIKATSUHAISUI-TAISAKU-KA) へ提出してください。住所は、次のところです。Shizuokaken-Fuji-Sogochosha 6F, 441-1, Motoichiba,Fuji-shi.416-8686
・新しい浄化槽(JOHKASOU)を使い始めたときは、【JOHKASOU SHIYO KAISHI HOUKOKUSHO】を提出する。
・廃棄したとき は、【JOHKASOU SHIYO HAISHI TODOKEDESHO】を提出する。
・浄化槽(JOHKASOU)管理者が変わったとき は、【JOHKASOU KANRISHA HENKO HOUKOKUSHO】を提出する。
・1年以上休止するとき は、【JOHKASOU SHIYO KYUSHI TODOKEDESHO】を提出する。
・休止を取りやめ、再び使い始めたとき は、【JOHKASOU SHIYO SAIKAI TODOKEDESHO】を提出する。
<富士市役所ウェブサイトリンクの四次元コード>
浄化槽(JOHKASOU)設置者説明会に参加しましょう
浄化槽(JOHKASOU)を新しく設置した人を対象に説明会を開いています。必ず参加してください。開催日は、生活排水対策課(SEIKATSUHAISUI-TAISAKU-KA)へお尋ねください(電話0545-67-2850)。
法令違反に対する罰則について
浄化槽(JOHKASOU)の清掃や保守点検が正しく行われていなかったり、法定検査の実施がされていなかったりすると、市から改善するよう命令がされることがあります。この命令に従わない場合、ペナルティが課せられることがあります。