浄化槽(JOHKASOU)とはどのようなものですか
浄化槽(JOHKASOU)とは、微生物の働きを利用して、汚れた水をきれいにする装置です。現在設置できる浄化槽(JOHKASOU)は、トイレの排水と生活雑排水とを併せて処理します。生活雑排水とは、台所、風呂、洗濯などから出る排水のことです。
浄化槽(JOHKASOU)のしくみ
1トイレの汚水と生活雑排水は、配管を通って浄化槽(JOHKASOU)に入ります
2浄化槽(JOHKASOU)の中には、いくつかの部屋があります。一番目と二番目の部屋には、酸素を必要としない微生物がいます。
3三番目の部屋には、酸素を必要とする微生物がいます。三番目の部屋へは、送風機(or AERATOR)が酸素を供給します。
4活動を終えた微生物や分解しきれなかった有機物は、浄化槽(JOHKASOU)の底に沈みます。
5きれいになった水は、塩素で滅菌してから放流されます。
浄化槽(JOHKASOU)の正しい使用方法
1トイレには、トイレットペーパー以外の紙などを流してはいけません。
2トイレや風呂などを掃除するときは、適量の専用洗剤を使用しましょう。
3浄化槽(JOHKASOU)の上に物を置かないでください。
4送風機の電源は、絶対に切らないでください。
5浄化槽(JOHKASOU)から異臭がするときは、保守点検業者に連絡してください。
浄化槽(JOHKASOU)管理者の法律上の義務
浄化槽の所有者を「浄化槽(JOHKASOU)管理者」と呼びます。浄化槽(JOHKASOU)管理者には、特定の出来事について市へ届け出をする義務と、浄化槽(JOHKASOU)を適正に維持管理する義務があります。届け出については、後で言及します。
浄化槽(JOHKASOU)を適正に維持管理するとは、次の三点を行うことです。
1浄化槽(JOHKASOU)の清掃を、専門の清掃業者に依頼して年1回行うこと
2浄化槽(JOHKASOU)の保守点検を、専門の保守点検業者に依頼して、年3回以上行うこと
3浄化槽(JOHKASOU)の法定検査を、年1回受検すること
浄化槽(JOHKASOU)管理者は、次のようなことがあったら、届け出をしてください。
1新しい浄化槽(JOHKASOU)を使い始めたとき
2古い浄化槽(JOHKASOU)を廃棄したとき
3引っ越しや死亡などにより、浄化槽(JOHKASOU)管理者が別の人に変わったとき
4浄化槽(JOHKASOU)の使用を1年以上休止するとき
5休止していた浄化槽(JOHKASOU)を再び使い始めるとき
届け出先は、富士市役所 生活排水対策課です。
住所は富士市本市場444-1 静岡県富士総合庁舎6階。電話番号は、0545-67-2850。